サービス利用規約

1.    定義、適用と一般性の範囲

1.1.  このサービス利用規約(以下「サービス利用規約」という。)の目的は、知的財産事務所であって、パリ商業・会社登録簿に登録番号784 404 246、資本金779 305ユーロで登録された民間企業であるPlasseraud IP(プラスローIP、本社所在地104 rue de Richelieu, 75002 Paris, France)、ならびに、Plasseraud IPによって、Plasseraud IPのブランドまたは商号の下で活動することを許可された, パリ商業・会社登録簿に登録番号332 417 500にて登録された産業財産権事務所SAS Ernest Gutmann-Yves Plasseraud(以下「EGYP」)を含むフランスおよび外国における子会社または法的な関連会社(以下「Plasseraud IPグループ」といい、個別にまたは総称して「サービス提供者」という。)が、その顧客(以下「顧客」という。)に対して、産業財産権、付随する権利、および関連する全ての事項に関する権利の取得、維持、活用、防御、または評価のための助言、支援、代理の提供(これらには、法的な助言および私文書の作成が含まれる)(以下、「サービス」という。)を行う条件を定めることにある。これらのサービス利用規約は、販売の一般的条件に類似するものであり、同時に助言の一般的条件、またはサービスの提供の一般的条件とみなされる。

1.2.  このサービス利用規約は、Plasseraud IPグループの各事業体が顧客の名前で、および、顧客の代理として提供するサービスに適用される。このサービス利用規約は、ウェブサイトwww.plass.comにおいて、利用可能な状態に保たれる。

1.3.   このサービス利用規約は、制限または留保なしに、サービス提供のためにPlasseraud IPグループに与えられた全ての委任、特にPlasseraud IPグループの事業体からの、使用される方法に関わらず特に郵便または電子メール、電話および/または仲介インターネットプラットフォームを介した、個人的な法的または行政的行為、および/または法的助言の提供の注文または購入に適用される。

1.4.    このサービス利用規約は、Plasseraud IPグループ会社と顧客の相互および/または互恵的な義務を定義する。

1.5.    このサービス利用規約は、見積書または請求書がこれを参照し、Plasseraud IPグループのウェブサイトwww.plass.comにてオンラインで参照できる限りにおいて、サービスをPlasseraud IPグループのいずれかの会社に委託することにより以下の状況の少なくとも一つが発生した場合、このサービス利用規約を完全に読んだことを宣言し、認めた顧客によって、明示的に受け入れられる。

  • Plasseraud IPグループが提案した業務の条件の受け入れ。
  • Plasseraud IPグループ、またはそのいずれかの会社の委任状への署名。
  • Plasseraud IPグループ、またはそのいずれかの会社にサービスを委託するための書面による指示の送信。
  • Plasseraud IP グループ、またはそのいずれかの会社が発行した立替金請求の支払い。

 

1.6.   顧客は、サービス提供者がそれを認識していたとしても、サービス提供者に対して法的強制力を持たないものとし、自身の一般的な購入条件、特に全ての相反する条項を行使する権利を放棄する。

1.7.    サービス提供者の書面による事前の承諾がない限り、いかなる特定の条件も、このサービス利用規約に優先しない。したがって、顧客が求めるこのサービス利用規約のいかなる例外または免除には、サービス提供者の書面による事前の同意が必要である。 

1.8.   Plasseraud IPグループは、例えば、フランス弁理士、および/または、EUIPOおよび/またはEPOにおける欧州代理人の実務組織に関する法的、規制的または倫理的な規定を遵守するために必要とされる、現在の利用規約のいかなる変更を、いつでも事前の通知なしに行う権利を有する。

1.9.    このサービス利用規約のいずれかの条項の無効または失効は、他の条項の有効性に影響を及ぼさない。

1.10.    サービス提供者がある時点でこのサービス利用規約を利用しないことは、後日、サービス提供者がこのサービス利用規約を利用する権利を放棄したものと解釈されるものではない。

2.    倫理的な枠組みと実務

2.1.    Plasseraud IPグループは、通常、法律的または技術・法律的な相談、産業財産権または知的財産権の準備、取得、維持、防御、行使、防御または行使への貢献のための措置、権利または権利のポートフォリオの監査および評価、あるいは、国内、地域または国際的な知的財産官庁への産業財産権の登録および正規化のための手続等、様々な種類の任務およびサービスを実行する。

Plasseraud IPおよびそのフランスの子会社は、フランス弁理士として、フランス知的財産法第 L422-1 条から第 L423-2 条、および第 R422-1 条から第 R423-2 条の法的および規制的な規定、ならびに、フランス弁理士会(Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI) )の内部規則の規定を厳格に遵守することが求められる。

2.2.   Plasseraud IPグループの海外支所は、フランスの職業倫理規則および現地の法律の下で適用される可能性のある規則を遵守する義務を負う。関係国のいずれかまたは他の国で公序良俗の規則が適用される場合には、必然的に後者の規則が優先される。

2.3.    Plasseraud IPグループの欧州特許庁における職業代理人は、対欧州特許庁代理人協会(Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI))のメンバーであり、EPIの職業行動基準の対象である。

2.4.    これらの様々な規定の結果として、Plasseraud IPグループの事業体の一つまたは他の事業体の従業員、パートナーまたは顧問、メンバー、またはそれらの事業体と関係のある者は、いかなる状況においても、最も厳格な職業上の秘密を尊重し、したがって、通信手段の如何にかかわらず、顧客から委託された情報の機密性を尊重する。

2.5.    個人情報の保護に関して、顧客は、Plasseraud IPグループが、電子的な手段による顧客のファイルの管理、請求書発行、監視、ならびに顧客開拓を可能にするために、個人情報(姓、名、郵便住所、および電子メールアドレス)を処理している旨の通知を受ける。このデータは、ファイルおよび顧客を適切に管理するために必要であり、Plasseraud IPグループの権限を与えられた部門に向けられる。Plasseraud IPグループは、特に特許出願で指定された発明者または自然人である出願人に関する情報について、特定の商標および特許庁が求める義務の範囲内で、フランスのデータ保護法および欧州データ保護規則の規定を遵守することに努める。フランスのデータ保護法および欧州データ保護規則で定義された条件の下で、個人は、自己に関するデータへのアクセス、修正、照会、制限、移行、削除の権利を有する。データ主体はまた、Plasseraud IPグループの正当な利益に基づく個人データの取り扱いに対して、特定の状況に関連した理由により、いつでも異議を唱える権利、ならびに、商業的な顧客開拓に対して異議を唱える権利を有する。データ主体はまた、自己の死後に上記の権利を行使しようとする方法を定める一般的かつ具体的な指示を定義する権利を有する。これらの権利を行使するために、関係者はいつでも、Plasseraud IPグループのデータ保護責任者に、電子メール(以下のアドレス宛 : dpo@plass.com)、または郵便(以下の住所宛 : 104 rue de Richelieu, CS92104, 75080 Paris Cedex 02, France)で、署名入りの本人確認書類の写しを添えて連絡することができる。

2.6.   新規顧客または新規案件のためにサービスを提供することを受け入れる前に、Plasseraud IPグループは、CNCPIの内部規則(規則12.1および12.2)の規定を適用して、委託された業務または実施する業務に関して利益相反がないことを確認する。案件に応じて、Plasseraud IPグループは、新規案件や新規顧客の受任を辞退するか、進行中の案件から撤退するか、あるいは、両当事者の合意の下で可能な場合、友好的な仲裁者として行動することがある。

3.    官庁への委任と代理

3.1.    Plasseraud IPグループは、顧客から与えられた知的財産庁における代理の委任の下で、一定のサービスを提供する。この委任は、暗黙の場合または明示の場合がある。その範囲は、案件によって異なり、産業財産権の出願に関連する委任は、関連手数料の支払い、および権利の付与または登録に至るまでの公的な審査手続にまで及ぶ。委任状は、暗黙であれ明示であれ、その継続、特に維持費(年金)の支払いに関する具体的な合意がない限り、権利の付与と同時に終了するものとする。

3.2.    Plasseraud IPグループは、通常、INPI、EPO、WIPO、EUIPOおよび特定の国内官庁で顧客を代理し、また、現地の外国官庁における顧客の手続を効果的に代理するために、外国代理人を利用するのが一般的である。後者の場合、Plasseraud IPグループは、任務を委任する代理人を慎重に選択する。Plasseraud IPグループは、その外国代理人の失敗に対して、責任を負うことはできない。

3.3.    特定の官庁に対しては、顧客はPlasseraud IPグループまたはその会社のために、および/または、外国官庁において顧客を代理する外国代理人のために、委任状に署名しなければならない。INPI、EPO、WIPO、EUIPOについては、一般に、署名済みの委任状は必要ない。

4.    顧客の義務

4.1.    顧客は、顧客の事業体およびその全ての構成要素の身分識別、特に、発注者、権利者、請求先の事業体(これらの要素は、案件に応じて組み合わせたり、別にされたりされる)を、Plasseraud IPグループに正確に伝えることを約束する。望ましくは、顧客は、いかなる委任の前に、そのKbis の写し、定款の写し、または身分を証明する書類、ならびに、必要に応じて域内付加価値税番号を提供する。

4.2.    権利の共有、または共同支払いが予定されている場合、サービス提供者に提供される共有契約または規則に別段の定めがない限り、特定された発注者は、Plasseraud IPグループからの唯一の連絡先とみなされる。発注者以外の第三者への請求は、この第三者が事前に明示的に合意したものでなければならない。

4.3.    顧客は、任務および期待されるサービスの遂行に必要な全ての書類および情報をPlasseraud IPグループが利用できるようにすることを約束する。顧客が提供する書類と情報は、完全、正確、真実でなければならない。

4.4.    必要な情報と指示は、所定の期限が満了する前に、サービスの実施に必要な作業時間を考慮した妥当な期間内に、Plasseraud IPグループに提供されなければならない。顧客の全ての指示は、電子メールまたは書簡で、書面で行うか、またはできる限り早く書面で確認しなければならない。これを怠った場合、Plasseraud IPグループは、不履行や遅延に対して責任を負うことはできない。顧客と事前に合意した既定の指示方法が提供される場合がある。

4.5.    顧客は、組織、連絡先の詳細、資本関係、または集合的な手続、集合的な手続の可能性に関する変更があった場合、直ちにPlasseraud IPグループに通知することを約束する。   

4.6.    見積書、法的助言、監査報告書、および、一般的に、任務の目的のためにサービス提供者が作成し、顧客に納品または送付する全ての作業文書は、職業上の秘密、業務上の秘密によりカバーされ、それらに付随する知的財産権は、Plasseraud IPグループに帰属する。したがって、顧客は、Plasseraud IPグループの明確な事前承認がある場合を除き、任務の遂行またはサービスの提供のためにPlasseraud IPグループが作成し提供した文書の再利用および/または第三者への提供を行わない。

5.   財務条件

5.1.    料金と見積

5.1.1.   Plasseraud IPグループ、またはそのいずれかの会社と顧客との間に料金協定がある場合がある。それがない場合、Plasseraud IPグループは、主なサービスの通常料金および固定料金を示した料金表、ならびに場合によっては年に一度の改定の条件を全ての顧客に提供する。

5.1.2.    固定料金表の対象にならないサービスは、実施される業務の性質や複雑さに応じて必要とされる資格のレベルに応じて、Plasseraud IPグループのメンバーが費やした時間に基づいて請求される。

5.1.3.    サービスの履行に必要なPlasseraud IPグループのメンバーの旅費は、5.1.1および5.1.2で言及された料金には含まれておらず、請求書の提示の際にPlasseraud IPに払い戻される。

5.1.4.   公的手数料は、官庁が定め、官庁の独自の主導で変更することができ、直ちに適用される場合もある。これらは、請求書の発行日に正確な金額で請求書に反映される。

5.1.5.    Plasseraud IPグループが顧客のために作成した見積書は、その作成日に知られている情報に基づいて計算されたものであり、Plasseraud IPグループが明示的に合意し、言及していない限り、確定した請求書発行契約とはみなされない。したがって、これらは、Plasseraud IPグループとその外国の代理人が行う業務、通貨の変動、およびPlasseraud IPグループが任務を請け負う日に適用されるレートによって変動する可能性があるため、参考として税抜きで記載される。さらに、一般的には、認証、翻訳、行政機関が必要とする追加書類の取得と提供等の様々な費用を含まない。これらの見積は、任務の遂行において発生する可能性のある困難を予断するものでもなく、限られた期間のみ有効である。

5.2.    前払い、請求書発行

5.2.1.   Plasseraud IPグループは、必要に応じて、提供されるサービスの予定料金または見積料金の一部の前払い、および公的手数料の前払いを求めることができる。税込み前払いの請求は、Plasseraud IPグループから顧客に送られる。サービスの履行の開始は、顧客への影響、特に期限の徒過があったとしても、請求された前払い金の事前の受領を条件とする。

5.2.2.    Plasseraud IPグループは、サービスの提供後、できるだけ早く請求書を発行する。その性質上、サービスがかなりの期間にわたって提供される場合、中間請求書が発行され得る。Plasseraud IPグループの請求書は、事前の見積書に異なる記載があった場合でも、顧客の事前の承認を必要とせず、公的手数料の上下の変動を直ちに反映する。

5.2.3.    外国の知的財産庁に対して、資格のある代理人の介入を必要とする手続については、Plasseraud IPグループは、管理、会計、および銀行処理に関する手数料を加えて、この外国代理人の立替金を再請求する。

5.2.4.    付加価値税(TVA)は、税金を除いた請求金額に対して、その時点で有効な法定税率で適用される。国をまたぐ請求書の発行および/または単に税金を支払う場合には、一定の例外が適用されることがある。

5.3.    支払い条件

支払いは、受領時に全額を支払うものとする。事前の合意に基づき、発行された請求書の定期的な要約明細書に基づいて支払いが行われる場合がある。請求書の金額に関する異議は、顧客が請求書を受領してから15日以内に申し立てられた場合にのみ認められる。異議は、支払いの中断、および、控除または補償を行う顧客の権利を正当化するものではない。支払い遅延に対する罰則が、一般法または地方法の法的規定に従って、適用される場合がある。支払いが遅れた場合に顧客に請求される可能性のある取立て補償金が設けられる。Plasseraud IPグループと顧客の間の契約関係の終了日までに行われたサービスに対してPlasseraud IPグループに支払われるべき金額は、既定のままである。

6.    サービスの遂行

顧客は、産業財産権は、特定の国内、国際、または外国の手続を経て取得され、その期間が数年を超えることがあり、また、この権利の維持、防御には費用が生じることを認める。

7.    責任

7.1.    手段の義務。Plasseraud IPグループは、サービスを適切に遂行するために必要なあらゆる手段を実施することを約束する。したがって、Plasseraud IPグループは、顧客から委託された任務の遂行のために手段の義務を負う。

7.2.    賠償責任と保険。Plasseraud IPグループは、全てのサービスをカバーする専門職業民事賠償責任保険に加入しており、顧客の求めに応じて証明書を提供することを約束する。民事責任の観点から影響を及ぼす可能性のある、顧客が知る全ての事象は、Plasseraud IPグループが適切な全ての措置を講じることができるよう、顧客によって、Plasseraud IPグループに遅滞なく通知されなければならない。いかなる場合も、サービス提供者が支払うべき補償金の額は、顧客が支払った税金を含む全ての請求書の費用を超えることはできない。

Plasseraud IPグループは、第三者が提供するサービスに関して、特に、その第三者が顧客によって明示的に選択された場合に、いかなる責任も負わない。

いかなる状況においても、Plasseraud IPグループは、顧客が被った直接的または間接的、かつ無形の損害、特に売上高、契約、顧客、機会、評判または利益の損失に対して補償責任を負うことはできない。

顧客の責めに帰すべき任務遂行の遅延または中断、あるいは不可抗力の場合、Plasseraud IPグループは責任を負わない。

8.    アーカイブ(記録の保管)

Plasseraud IPグループは、法的な期限を遵守して、顧客のファイルを電子形式のみで保管する。

Plasseraud IPグループは、顧客との間で明示的な別段の合意がない限り、顧客に宛てられた原本や公的文書を保管せず、その保管は顧客が単独で責任を負うものとする。

9.    準拠法および管轄

9.1.  このサービス利用規約は、フランス法に準拠し、フランス知的財産法に準拠するフランス弁理士の職業規則に従うものとする。係争となりうる問題は、複数の被告または保証上訴にかかわらず、CNCPIの懲戒委員会、またはパリ司法裁判所に提出され処理される。

9.2.    フランス消費者法の序文の意味における消費者顧客の地位を有する顧客(以下「消費者顧客」という。)が存在する場合、フランス消費者法の第L611-1条以下に定められた条件の下で調停手続が適用されることがある。このように、当所と消費者顧客の間で事件の遂行を巡って意見の相違があり、友好的な解決策がない場合、消費者顧客は、自分と専門家の間の紛争を友好的に解決するために、消費者調停員に無料で助力を求める権利を有することが明記されている。

更新日:2024年7月26日